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オンライン教習所 編集部 中条
入社以来、広報・企画部門にて、地域社会の交通安全啓発活動や、教習生のサポート業務に長く携わる。
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原付の新基準とは?原付免許で125ccに乗れる条件と原付二種との違いを解説
#制度・法改正
2026.10.26
2026.10.26
2025年4月の制度改正によって、原付免許で運転できる車両の範囲が広がり、一定の条件を満たした50cc超125cc以下のバイクも対象となりました。
しかし、「原付二種とは何が違うのか」「現在の50cc原付は今後も乗れるのか」など、疑問を感じている方も多いでしょう。
この記事では、新基準原付で何が変わったのかをはじめ、原付二種との違いや必要な免許、交通ルールについて詳しく解説します。
新基準原付の登録方法や見分け方についても紹介するので、免許取得や車両の買い替えを検討している方はぜひ参考にしてください。
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原付の新基準とは?

原付の新基準が設けられたことで、原付免許で運転できる車両の範囲が従来より広がりました。
これまでは50cc以下が中心でしたが、現在は所定の条件を満たした125cc以下のバイクも原付免許の対象に含まれています。
ここでは、具体的にどんな車両が対象になるのか、そしてなぜこの制度が作られたのかについて見ていきましょう。
50cc超125cc以下・最高出力4.0kW以下の二輪車が原付一種に追加された
警察庁によると、2025年4月1日の制度改正により、原付一種の対象範囲が見直されました。
これまでエンジン車は総排気量50cc以下が対象でしたが、新たに「50cc超125cc以下・最高出力4.0kW以下」の二輪車も対象となっています。
ただし、原付免許で運転できる排気量が、そのまま50ccから125ccへ拡大されたわけではありません。
50cc超125cc以下のバイクのうち、原付免許で運転できるのは最高出力4.0kW以下の新基準原付に限られます。
そのため、車両を選ぶ際は排気量だけでなく、最高出力まで確認しておきましょう。
参考:警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」
なぜ新しい基準ができたの?
新基準原付が導入された背景には、2025年11月から適用された新しい排出ガス規制があります。
50cc原付で新たな規制基準をクリアするには、技術面だけでなく開発コストの面でも負担が大きく、メーカーにとって従来どおり生産を続けることが難しくなっていました。
一方、原付一種は通勤や通学、買い物など身近な移動手段として利用されており、今後も一定の需要が見込まれています。
そこで、125cc以下のエンジンをベースに最高出力を4.0kW以下に抑えた車両を、原付一種として扱える新たな仕組みが導入されました。
これにより、排出ガス規制に対応しながら、原付免許で運転できる日常の移動手段を確保できるようになったのです。
参考:国土交通省「一般原動機付自転車について」
新基準原付と原付二種の違い

新基準原付と原付二種は、どちらも総排気量が50cc超125cc以下の車両が含まれるため混同しやすいものの、必要な免許や交通ルールなどに大きな違いがあります。
主な違いは以下のとおりです。
| 項目 | 新基準原付 | 原付二種 |
| 総排気量 | 50cc超125cc以下 | 50cc超125cc以下 |
| 最高出力 | 4.0kW以下に制限 | 制限なし |
| 車両区分 | 原付一種 | 原付二種 |
| 必要な免許 | 原付免許以上 | 小型限定普通二輪免許以上 |
| 最高速度 | 30km/h | 法定速度(60km/h) |
| 二段階右折 | 必要 | 不要 |
| 二人乗り | 不可 | 条件を満たせば可能 |
| ナンバープレート | 白色 | 黄色または桃色 |
| 軽自動車税(年額) | 2,000円 | 2,000円〜2,400円 |
ここからは、新基準原付と原付二種の主な違いについて解説します。
同じ50cc超125cc以下でも最高出力4.0kWを超えるかどうかがポイント
新基準原付と原付二種を分けるうえで確認したいのが、車両の「最高出力」です。
排気量が50ccを超え125cc以下のバイクでも、最高出力を4.0kW以下に抑えた車両であれば、新基準原付として原付免許で運転できます。
新車や中古車を選ぶ際は、「125cc以下」という排気量だけを見るのではなく、最高出力の数値もあわせて確認しましょう。
必要な免許証の違い|違反時の罰則・違反点数
新基準原付は原付一種のため、原付免許があれば運転できます。
普通自動車免許など、原付を運転できる資格を含む免許を持っている場合も、新たに免許を取得する必要はありません。
一方、原付二種を運転するには、小型限定普通二輪免許以上の免許が必要です。
AT小型限定普通二輪免許の場合は、125cc以下のAT車に限って運転できます。
ここで気をつけたいのが、原付免許しか持っていない人が原付二種を運転してしまうケースです。
この場合は無免許運転に該当し、違反点数25点という重い処分が科されます。
さらに、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性もあるため、車両を購入・運転する前に、必要な免許を必ず確認してください。
参考:鹿児島県警察「無免許運転は絶対ダメ!!」
交通ルールは原付一種のまま|原付二種にはない速度制限や二段階右折がある
新基準原付は原付一種として扱われるため、交通ルールもこれまでの50cc原付と変わりません。
最高速度は時速30kmまでに制限されており、二段階右折や二人乗り禁止といったルールもそのまま適用されます。
ヘルメットの着用義務や、高速道路・自動車専用道路を走行できないなどのルールもこれまでどおりです。
一方、原付二種には原付一種特有の30km/h制限や二段階右折の義務はありません。
ただし、道路標識などで最高速度が指定されている場合は、その速度に従う必要があります。
なお、2026年9月1日からは、中央線などがない一定の生活道路について、自動車・原動機付自転車の法定速度が30km/hに引き下げられています。
原付二種であっても、走行する道路ごとの制限速度を確認しましょう。
【関連記事】【2026年9月改正】生活道路の法定速度は30km/hへ|対象と罰則を解説
ナンバープレートの違い
新基準原付のナンバープレートは、50cc原付と同じ白色のナンバープレートが交付されます。
一方、原付二種のナンバープレートは排気量によって色が異なり、50cc超90cc以下は黄色、90cc超125cc以下は桃色が基本です。
この色分けは全国の自治体でほぼ共通していますが、プレートのデザインそのものは自治体ごとに異なり、ご当地のキャラクターや観光名所をあしらった「ご当地ナンバー」を交付している市区町村も増えています。
参考:静岡市「原付ご当地ナンバープレート「パルちゃんナンバー」の交付」
税金|原付二種は排気量によって課税額が変わる
新基準原付と原付二種の税金は、どちらも軽自動車税(種別割)として扱われます。
ただし、税額は車両区分によって異なります。
- 新基準原付(原付一種):2,000円/年
- 原付二種(50cc超90cc以下):2,000円/年
- 原付二種(90cc超125cc以下):2,400円/年
これらは地方税法で定められた標準税率であり、新基準原付の税額は従来の50cc原付と同額です。
一方、原付二種は総排気量90ccを超えるかどうかで金額が変わります。
参考:船橋市「軽自動車税の税制改正について」
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50ccの原付はどうなる?

新基準原付の導入によって、「今乗っている50cc原付が使えなくなるのでは」と不安に感じる方もいるでしょう。
ここでは、既存の50cc原付の今後の扱いについて解説します。
現在所有している50cc原付は新基準後も乗り続けられる
すでに所有している50cc以下の原付は、新基準の施行後も引き続き運転できます。
2025年4月の制度改正は、原付一種として運転できる車両の条件を追加したものであり、50cc原付を対象にしたものではありません。
買い替えの義務もないので、愛着のある車両にそのまま乗り続けられます。
50cc原付の中古車は今後も購入・売却できる
新基準原付の導入後も、中古車の売買が禁止されるわけではありません。
すでに所有されている50cc原付についても、今後も中古車としての購入・売却・譲渡ができます。
ただし、新車の供給が減ることで、中古車の流通状況や価格が変化する可能性はあります。
50cc原付の中古車を購入する際は、車両状態や部品供給、メンテナンス環境などを確認しておきましょう。
参考:庄原市「第一種原付に新たな区分が追加されました!」
50cc原付の新車生産は2025年10月末で実質的に終了
従来型の50cc原付は、2025年11月に適用された新たな排出ガス規制への対応が難しいことから、2025年10月末をもって新車生産が実質的に終了しました。
これは、法律で50cc原付そのものが禁止されるという意味ではありません。
すでに登録されている50cc原付は今後も公道を走行でき、中古車としての流通も続きます。
今後、新車で原付一種を購入する場合は、新基準原付のほか、原付一種規格の電動バイクも選択肢となります。
参考:Honda公式サイト「EM1 e:」
新基準原付の登録に必要な書類・手続きの流れ

新基準原付も、従来の原付と同様に市区町村で登録し、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
ただし、125cc以下の原付二種と外見や排気量だけでは区別しにくいため、最高出力を確認する手続きが加わっています。
ここでは、新基準原付の登録時に確認しておきたい書類や手続きの流れについて解説します。
新基準原付は「最高出力4.0kW以下」を証明する書類が必要
新基準原付を登録する際は、販売証明書や本人確認書類といった通常の原付登録書類に加えて、その車両が「最高出力4.0kW以下」であることを証明する書類の提出が求められます。
車体に型式認定番号標が貼付されている車両であれば、その番号を届け出ることで手続きが可能です。
一方、型式認定を受けていない車両の場合は、国土交通大臣が認定した確認実施機関が発行する、性能等確認済シールや確認済書などの書類の提出が必要になります。
これらの書類が手元にないと登録手続きが進められないため、購入時に販売店から受け取っているかを事前に確認しておきましょう。
参考:
国土交通省「原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン」
柏市「新基準原付の標識交付手続き」
50cc原付から乗り換える場合は廃車・ナンバープレート交換も必要
50cc原付から新基準原付に乗り換える場合は、現在使用している車両の廃車手続きを済ませたうえで、新基準原付としての新規登録を行います。
廃車する50cc原付のナンバープレートは自治体へ返納し、新基準原付には新たに交付された白色のナンバープレートを取り付けます。
なお、50cc原付を手元に残したまま新基準原付を追加購入する場合は、既存車両を廃車する必要はありません。
車両を売却・譲渡する場合も手続きが必要になるため、乗り換え方法に合わせて自治体の案内を確認しましょう。
参考:
総務省「新基準原付の識別方法・課税の枠組み」
札幌市「原動機付自転車・小型特殊自動車の申告について」
必要書類の詳細は自治体窓口で確認を
新基準原付の登録方法や必要書類の名称、申請方法は自治体によって異なります。
福岡市では窓口のほか、対象となる手続きについてオンラインや郵送による申請にも対応しています。
参考:福岡市「新基準原付について」
一方、札幌市や柏市では、最高出力を証明する書類の提出方法を具体的に示しています。
参考:
札幌市「原動機付自転車・小型特殊自動車の申告について」
柏市「新基準原付の標識交付手続き」
新車の場合は販売店が登録手続きを代行するケースもありますが、自分で手続きを行う場合や中古車を購入する際は、事前に住所地の税務担当窓口へ問い合わせておくと安心です。
新基準原付に関するよくある質問

新基準原付を検討する際は、見分け方や免許だけでなく、自賠責保険や駐輪場での扱い、車体サイズなども気になるポイントです。
ここでは、新基準原付についてよくある疑問をQ&A形式で解説します。
Q:新基準原付はどうやって見分けますか?
A:新基準原付を見分けるには、まずナンバープレートの色を確認しましょう。
原付二種には黄色や桃色のナンバープレートが交付されるのに対し、新基準原付は原付一種として扱われるため白色のナンバープレートになります。
ただし、購入前の車両などナンバープレートで確認できない場合は、車体に型式認定番号標が貼付されているかを確認しましょう。
型式認定を受けていない車両であれば、最高出力確認済書や確認済みのシールが判断材料になります。
不明な点があれば、販売店やメーカーの公式サイトで確認しておくと安心です。
Q:新基準原付・原付二種に乗るにはどの免許を取ればいい?
A:新基準原付だけを運転するのであれば、原付免許で対応できます。
一方、最高出力4.0kWを超える50cc超125cc以下の原付二種にも乗りたい場合は、小型限定普通二輪免許以上の二輪免許を取得する必要があります。
スクーターなどAT車だけを運転するのであれば、AT小型限定普通二輪免許も選択肢の一つです。
将来的に乗りたい車種まで考えたうえで、取得する免許を選ぶとよいでしょう。
Q:新基準原付の自賠責保険はどうなりますか?
A:新基準原付も、公道を走行するためには自賠責保険への加入が必要です。
自賠責保険では「原動機付自転車(125cc以下)」の区分に含まれ、50cc原付と同じ区分で扱われます。
国土交通省では、原動機付自転車を含む自動車に自賠責保険・共済への加入を義務付けています。
自賠責保険の基準料率表でも、新基準原付は「原動機付自転車(125cc以下)」という区分に含まれており、従来の50cc原付と同じ料率が適用されます。
現在50cc原付から乗り換える場合は、契約の車両変更などができるケースもあるため、保険会社や販売店へ確認してください。
参考:
国土交通省「自動車損害賠償責任保険基準料率」
Honda公式サイト「Honda Lite シリーズ」
Q:新基準原付は駐輪場ではどのように扱われますか?
A:新基準原付の駐輪場での扱いは、全国一律のルールが定められているわけではなく、自治体や施設によって対応が分かれているのが実情です。
例えば練馬区や船橋市では、新基準原付専用の駐輪スペースを設けるなど、既存の原付置き場とは別に受け入れ体制を整えています。
一方で、排気量50ccを超えるバイクは駐車場法上「自動車」として扱われるため、施設によっては駐輪場に停められないケースもあります。
利用予定の駐輪場がある場合は、事前に管理者や自治体へ確認しておきましょう。
参考:
練馬区「新基準原付の取扱い」
船橋市「市営駐輪場・自転車等放置禁止区域」
Q:新基準原付は従来の50cc原付より車体が大きくなりますか?
A:新基準原付は、125ccクラスの車体をベースに作られていることが多く、50cc原付と比べて車体がひとまわり大きくなる傾向があります。
例えば、ヤマハの新基準原付「JOG ONE」は車両重量95kg、シート高735mmです。
従来の50ccモデル「ジョグ」は車両重量78kg、シート高705mmなので、新基準原付のほうが17kg重く、シートも30mm高くなります。
取り回しのしやすさや足つき性を重視する場合は、購入前に実車のサイズやシート高を確認しておきましょう。
参考:
ヤマハ発動機「JOG ONE」「ジョグ/ジョグ デラックス」
まとめ|新基準原付の特徴を理解してこれからの車両選びに活かそう
新基準原付の登場によって、原付免許で選べる車両の幅は広がりました。
一方で、同じ125cc以下でも、車両によって必要な免許や適用される交通ルールは異なります。
これから免許を取得する方や買い替えを検討している方は、「125cc以下」という排気量だけで判断せず、自分が持っている免許で運転できる車両か、日常の使い方に合っているかを確認することが大切です。
新基準原付と原付二種の特徴を理解したうえで、自分のライフスタイルに合った免許や車両を選んでいきましょう。
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