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オンライン教習所 編集部 中条
入社以来、広報・企画部門にて、地域社会の交通安全啓発活動や、教習生のサポート業務に長く携わる。
現在、オウンドメディア編集長として、運転技術の解説から最新の交通法規、安全運転の心構えに至るまで、幅広い情報を正確かつ親しみやすい言葉で読者に届けることを信条としている。
愛車はダイハツムーブ。休日は地元の隠れたドライブスポットを取材とリフレッシュを兼ねて巡っている。
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道路標識「一方通行」の意味は?進入禁止との違い・見分け方を解説
#交通安全
2026.09.14
2026.09.14
道路標識「一方通行」は、標示板の矢印が示す方向とは反対方向へ車両が通行することを禁止する規制標識です。
見かけたら、矢印の向きに加えて補助標識の内容まで確認する必要があります。
見た目が似た「車両進入禁止」や「指定方向外進行禁止」とは、規制の意味が異なるため注意が必要です。
また、一方通行には時間帯や車両の種類によって例外が設けられる場合もあります。
この記事では、標識の基本的な見分け方から自転車の扱い、逆走を防ぐポイント、誤って進入した場合の対応まで解説するので参考にしてください。
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道路標識「一方通行」とは?意味と基本の見方

一方通行の道路では、標識に描かれた矢印によって車両の進行方向が示されています。
似たデザインの標識と混同しないためにも、色や形だけでなく、矢印が何を意味しているのかを知っておくことが重要です。
ここでは、基本的な見方を解説します。
一方通行は青地に白い矢印で示される規制標識
青色の地に白い矢印が描かれているのが、一方通行の標識です。
運転中にこの標識を確認したときは、外観だけで判断するのではなく、矢印が指している向きまで確実に見ることがポイントです。
矢印が示す方向に通行し、反対方向には進めない
一方通行では、標識の矢印とは逆の向きへ車両を進めることが禁止されています。
ただし、すべての車両・時間帯に同じ規制がかかるとは限りません。
標識の下に補助標識があるときは、対象車両や適用時間もあわせて確認してください。
一方通行の標識には横型と縦型がある
一方通行には、横長の「326-A」と縦長の「326-B」が用意されています。
形は異なりますが、どちらも矢印とは反対方向への車両の通行を規制する標識です。

出典:道路標識一覧|国土交通省
初めて見ると別の標識に感じるかもしれませんが、示しているルールは同じです。
道路上では、標識そのものの形よりも矢印の向きを意識して確認しましょう。
一方通行と間違えやすい道路標識・標示板

道路上には、一方通行と見た目が似ていても、まったく異なる指示を示す標識・標示板があります。
思い込みによる誤進入を防ぐには、デザインだけでなく、それぞれが何を規制しているのかを知っておくことが重要です。
代表的な4種類を比較します。
「車両進入禁止」はその方向から車両が進入できない標識

出典:道路標識一覧|国土交通省
赤い円の中央に白い横線があるのが「車両進入禁止」です。
一方通行道路では出口側などに設けられ、標識が向いている側から車両が入るのを規制します。
一方通行が進める向きを知らせる標識なのに対し、車両進入禁止はその側から入れないことを知らせる標識と考えると区別しやすいでしょう。
「指定方向外進行禁止」は丸形で、進める方向を指定する標識

出典:道路標識一覧|国土交通省
「指定方向外進行禁止」は、青い丸形と白い矢印が特徴です。
交差点では、矢印を見て進む方向を判断します。
四角形の一方通行とは、まず標識の形で区別するとわかりやすいでしょう。
「左折可」は信号にかかわらず左折できることを示す標示板

参考:警察庁「交通の方法に関する教則」付表2(2)左折可の標示板
「左折可」は、白地に青い左向き矢印を描いた標示板です。
この標示板が設置されている交差点では、対面する信号の表示にかかわらず左折できます。
ただし、信号に従って横断する歩行者や自転車などの通行を妨げないよう、十分な安全確認が必要です。
「車両通行止め」は車両の通行そのものを禁止する標識

出典:道路標識一覧|国土交通省
「車両通行止め」は、白地に赤い縁取りと斜線が入ったマークです。
この先は、原則としてすべての車両が通行できません。
ただし、補助標識で対象となる車両が限定されている場合や、警察署長の許可を受けた場合(道路交通法8条2項)は例外です。
自転車などの軽車両も含まれます。
「車両進入禁止」が入口の向きを制限するのに対し、こちらは道路の通行自体を制限する点が異なります。
一方通行の時間指定・補助標識の見方

一方通行は、時間帯や車種によって扱いが変わる場合があります。
標識の下に表示があるときは、本標識と一緒に内容を読み取りましょう。
| 補助標識の例 | 確認する内容 |
| 7-9 | 規制される時間帯 |
| 日曜・休日を除く | 規制される曜日・日 |
| 「自転車を除く」「二輪を除く」など | 規制の対象となる車両 |
| 始まり・終わり | 規制が適用される区間 |
「7-9」は時間、「日曜・休日を除く」は適用される日を判断する手掛かりです。
「自転車を除く」などは例外となる車両を示します。
「始まり」「終わり」があれば、規制区間にも注意してください。
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一方通行の規制は自転車にも適用される?

自転車も一方通行を無視して走れるわけではありません。
原則は標識に従いますが「自転車を除く」と表示されている道路では扱いが変わります。
自転車は軽車両のため原則として一方通行の規制対象になる
自転車は、道路交通法上の軽車両です(道路交通法2条1項11号)。
軽車両は「車両」に含まれるため、一方通行の規制対象になります。
一方通行の道路では、原則として自転車も指定された向きに走ります。
例外があるかどうかは、補助標識を確認してください。
「自転車を除く」の補助標識があれば反対方向にも通行できる
「自転車を除く」とあれば、自転車はその一方通行の例外になります。
そのため反対向きにも走れますが、走行位置のルールまでなくなるわけではありません。
対向車や歩行者に注意して通行しましょう。
なお「自転車を除く」の表示がない一方通行の道路を自転車で逆走すると通行禁止違反にあたります。
2026年4月1日からは、16歳以上の自転車運転者が交通反則通告制度の対象となっており、通行禁止違反の反則金は5,000円です。
一方通行を逆走しないために|確認方法と逆走時の対処

一方通行の逆走を防ぐには、交差点へ進入する前に標識や補助標識を確認する習慣が大切です。
もし進入直前や逆走後に気づいても、慌てた操作は新たな事故につながりかねません。
状況に応じて、安全を最優先に対応しましょう。
交差点では曲がる前に一方通行・進入禁止・補助標識を確認する
交差点を右左折するときは、進行先の道路に一方通行や車両進入禁止の標識がないか、曲がる前に確認しましょう。
特に道幅の狭い道路や初めて走る場所では、標識を見落とさないよう早めの確認が重要です。
また、本標識の下に時間帯や対象車両を示す補助標識が付いている場合もあります。
一方通行かどうかだけでなく、いつ・どの車両に規制が適用されるのかまで確認してください。
路面の矢印やカーナビ、周囲の車の流れだけで判断しない
路面に描かれた矢印や、周囲を走る車の向きは参考になりますが、それだけで一方通行かどうかを判断するのは避けましょう。
カーナビや地図アプリを利用している場合も、実際の道路に設置された標識・補助標識を確認することが大切です。
特に、工事などによって交通規制が変わっている可能性もあります。
「前の車が進んだから大丈夫」「ナビが案内したから進める」と決めつけず、現地の交通規制を優先して確認する習慣を身につけましょう。
進入前に気づいたら無理に曲がらず安全に進路を変更する
曲がろうとした道路が一方通行の反対方向だと気づいたら、そのまま無理に進入してはいけません。
急ハンドルや急ブレーキも避け、周囲の車や歩行者を確認しながら、標識に従って進める方向へ安全に進路を変更しましょう。
道に迷った場合も、焦らず安全に停車できる場所を見つけてからルートを確認してください。
逆走に気づいたら急なバックやUターンを避け安全確保を優先する
一方通行を逆走していることに気づいても、慌てて急なバックやUターンをするのは避けましょう。
道路交通法では、歩行者やほかの車両の正常な通行を妨げるおそれがある場合、転回や後退をしてはならないと定められています(道路交通法25条の2第1項)。
まず周囲の状況を確認し、事故を起こさないことを最優先にしてください。
安全に進路を戻せない場合は、無理な運転を続けず、状況に応じて警察などへ連絡して対応を確認しましょう。
一方通行の逆走は通行禁止違反にあたるため、標識を見落とさないことが何より重要です。
一方通行の道路標識に関するよくある質問

一方通行については、自動車以外の車両への適用や右左折の方法など、判断に迷いやすい点があります。
ここでは、一方通行の道路を走行するときによくある疑問を3つ取り上げて解説します。
一方通行は原付やバイクにも適用される?
一方通行の規制は、原付やバイクにも原則として適用されます。
そのため、標識の矢印とは反対方向へ自由に通行できるわけではありません。
ただし「二輪を除く」「原付を除く」などの補助標識が付いている場合は、表示された車両が規制の対象から除外されることがあります。
標識だけで判断せず、補助標識まで確認しましょう。
一方通行の道路から右折・左折はできる?
一方通行の道路でも、右折・左折を禁止する標識や信号などがなければ、右左折できます。
左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければなりません(道路交通法34条1項)。
自動車やバイクが、一方通行の道路から右折する場合は、できる限り道路の右側端に寄って右折します。
ただし、原付(原動機付自転車)は交差点の条件や標識によって二段階右折が必要になる場合があるため注意してください。
一方通行を逆走してしまったら、どこに連絡すればよい?
逆走に気づいたら、まず周囲の安全確保を優先します。
事故が発生した場合や道路上で危険な状態になっている場合は、110番へ通報しましょう。
緊急ではないものの警察へ相談したい場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話「#9110」を利用できます。
事故や故障で車が動かず、レッカーなどが必要な場合は、加入している自動車保険のロードサービスやJAFへの連絡も検討してください。
単に逆走に気づいたという理由だけで、JAFへ連絡する必要はありません。
まとめ|一方通行の標識と補助標識を正しく確認して安全に運転しよう
一方通行の標識は、青地に白い矢印で通行できる方向を示します。
車両進入禁止や指定方向外進行禁止など、似た標識との違いもあわせて覚えておくと安心です。
また、時間帯や対象車両を示す補助標識が付いている場合は、その内容まで確認する必要があります。
自転車やバイクも原則として規制の対象になるため、自己判断は避けましょう。
万が一、逆走しそうになったり実際に逆走してしまったりした場合も、慌てて急な操作をせず安全確保を優先してください。
日頃から標識・補助標識を早めに確認する習慣を身につけ、安全な運転につなげましょう。
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