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オンライン教習所 編集部 中条
入社以来、広報・企画部門にて、地域社会の交通安全啓発活動や、教習生のサポート業務に長く携わる。
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優先道路の道路標識はどれ?意味・見分け方・交差点でのルールを解説
#交通安全
2026.09.11
2026.09.11
優先道路の標識について「見たことはあるけど意味がよくわからない」と感じる方は少なくありません。
意味があいまいなまま学科試験に臨むと、選択肢の言い回しに引っかかりやすく、免許を取った後も交差点を通るたびに不安がつきまといます。
この記事は、標識そのものの説明にとどまらず、実際の運転に直結する判断基準まで整理しました。
読み終わるころには、初めて通る交差点でも「自分が先か、相手が先か」を迷わず判断できるようになるでしょう。
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優先道路の標識はどれ?まずは意味を確認しよう

標識の名前だけを暗記していても、実際の交差点で活かせなければ意味がありません。
ここでは、標識と意味をしっかり確認していきましょう。
優先道路の標識は「この道路が優先道路」と示すもの
これが優先道路の標識です。

仮に、あなたが走っている通りにこの標識が立っていたとしましょう。
信号機も警察官の手信号もない交差点であれば、左右から交わってくる細い路地があっても、路地側の車があなたの通過を待つ番になります。
逆に、この標識が見当たらない道を走っているなら、自分が譲る立場である可能性を疑ったほうがよいでしょう。
つまり大切なのは、標識の形を暗記することよりも、交差点ごとに「自分はどちら側なのか」を都度確かめる姿勢です。
立場を取り違えると、進むべき場面で止まってしまったり、逆に止まるべき場面で進んでしまったりするため、この確認作業は毎回省略しないようにしましょう。
標識全体の種類をあらためて復習したい方は、こちらの記事もご覧ください。
【関連記事】道路標識一覧|種類別の意味と間違いやすい標識の見分け方
優先道路だからといって自由に走っていいわけではない
「優先される」ことと「好きなように運転してよい」ことは、まったく別の話です。
優先道路側にいたとしても、交差点に近づいたときは周囲の車や歩行者、自転車の存在を確認しながら通過する必要があります。
なぜなら、脇道から出てくる車のドライバーが優先道路の存在に気づいていない場合や、死角から歩行者・自転車が現れる場合が現実には起こり得るからです。
「向こうが待ってくれるだろう」という思い込みだけでアクセルを踏み込むのは、事故につながりやすい典型的な行動パターンといえます。
優先・非優先というのは、あくまで通行の順番を決めるルールにすぎず、確認作業を省いてよいという意味ではありません。
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交差点ではどちらが優先?標識がない場合は?

優先道路のルールが問われるのは、信号機も警察官の手信号もない交差点です。
以下では、標識がある場合・標識はないが優先道路にあたる場合・優先道路自体がない場合の3パターンを順に説明します。
優先道路の標識がある場合は、その道路が優先される
1番わかりやすいのは、標識によって優先道路がはっきり示されているケースです。
このケースでは、脇道から来る車の側に、交差点の手前では徐行しなければならないといった法令上の義務が生じます。
徐行とは、道路交通法2条1項20号で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」と定義されている用語です。
あわせて、優先道路を通行する車の進行を妨げてはならないという義務も課されます(同法36条2項)。
ここでいう進行妨害とは、「他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに進行を継続し、又は始めること」(同法2条1項22号)を指します。
つまり、優先道路側の車がスピードや進路を急に変えなければならない状況をつくらないように通行する、という義務です。
一方、優先道路側の車には徐行義務も進行妨害の禁止も課されません。
ただし、交差点に入ろうとするとき、あるいは交差点内を通行するときは、優先道路であっても、交差道路を通行する車両や、反対方向から進行してきて右折する車両、交差点付近を横断する歩行者に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないと定められています(同法36条4項)。
優先されるからといって、通過の仕方が無条件に許されるわけではありません。
それぞれの立場と、交差点での行動を以下の表で確認してみましょう。
| どちら側にいるか | 求められる動き |
| 標識のある道路にいる | 徐行義務はないが、できる限り安全な速度と方法で進行する |
| 脇道から交わる側にいる | 交差点に入る前に徐行し、優先道路の車の進行を妨げない |
両者に共通するのは、優先されるかどうかにかかわらず、交差点では周囲の状況に応じた安全な通行が求められるという点です。
この点は学科試験でも問われやすいポイントなので、後半の「ひっかけポイント」で改めて詳しく解説します。
標識がなくても優先道路と判断できる場合がある
標識が見当たらないからといって、その交差点に優先関係が存在しないとは限りません。
道路交通法上、標識による指定とは別に、路面の作りだけで優先道路とみなされるケースが定められているためです。

ここで陥りがちなのが「向こうより自分の道のほうが広いから優先だろう」という感覚頼みの判断です。
優先・非優先を決めるのは道幅の印象ではなく、標識や路面の線という客観的な材料だけだと覚えておきましょう。
交差点に近づいたら、少し目線を落として路面をチェックする癖をつけておくと安心です。
優先道路がないときは「明らかに広い道」→「左方優先」の順で判断する
標識や路面の線、信号などによる交通整理もない交差点では「左方優先」というルールがあります。
道路交通法36条1項が定めているのは、左方から来る車の進行を妨げてはならないという義務です。
左から近づいてくる車には自分が道を譲る、と覚えておくとイメージしやすいでしょう。
ただし、これは「右方から来る車に対して自分が優先だと主張できる」というルールではありません。
右方の車が近づいているときも、油断せず安全を確かめてから進むようにしてください。
また、交差道路を通行する路面電車に対しては、左右どちらから来る場合であっても進行を妨げてはならない点もあわせて覚えておきましょう。
注意点として、このルールは「優先道路がまったく存在しない交差点」に限って使うものです。
つまり判断の順番は、①標識と路面の線を見て優先道路の有無を確かめる、②優先道路がなければ、交差する道路の幅員が明らかに広くないかを確かめる、③どちらでも決まらなければ左方優先を当てはめる、という3段階になります。
道幅の印象だけで先に結論を出してしまうと、この段階を飛ばすことになるので気をつけましょう。
交差点以外の基本ルールもまとめて振り返りたい方は、こちらもご参照ください。
【関連記事】交通ルールの基本を一覧で解説!車の運転で覚えておきたいルールと注意点
優先道路で間違えやすいポイント|学科試験のひっかけ対策

優先道路は、ルール自体は単純なのに、なぜか試験で失点しやすいテーマです。
ここからは、つまずきやすい4つの論点を「なぜ引っかかるのか」「試験本番ではどう考えればいいか」という視点で整理していきましょう。
「優先道路」と「前方優先道路」を混同しない
学科試験でもっともよくある間違いが、この2つの名前です。
字面が似ているせいで、意味を正反対に覚えてしまう人が少なくありません。
優先道路が「今いる道路が優先される」ことを示す標識であるのに対し、前方優先道路は「この先で交差する道路のほうを優先道路として指定する」規制標識です。
前方優先道路は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の別表第一で「道路交通法36条2項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路として指定すること」と定義されており、単なる注意喚起ではなく、それ自体が交差する道路を優先道路にする法的な効力を持っています。
なお、同じ意味を示すものとして「前方優先道路」の道路標示(211)もあります。
こちらは「当該道路と交差する前方の道路が道路交通法36条2項に規定する優先道路であること」を示すもので、標識と標示のどちらでも指定されうるため、路面の表示も見落とさないようにしましょう。
両者の意味はまったく逆で、優先道路は「いま走っている道路が優先される」ことを示す標識であるのに対し、前方優先道路は「この先で交差する道路のほうが優先道路として指定されている」ことを示す標識です。
つまり、前方優先道路の標識を見たら、自分は譲る側だと理解しなければなりません。
| 標識 | 意味 | 自分が取る行動 |
| 優先道路 | この道路が優先道路 | 徐行義務はないが、安全な速度と方法で進行する |
| 前方優先道路 | この先の交差道路が優先道路 | 徐行し、相手の通行を妨げない |
覚え方のコツは、標識の見た目を暗記するのではなく「優先されるのは自分か、相手か」という1点に絞って考えることです。
この軸さえぶれなければ、問題文の言い回しが多少変わっても対応できます。
一時停止の標識がある場合は停止してから進む
一時停止の標識がある場所では、標識の種類にかかわらず、停止線の手前(なければ交差点の手前)でいったん車を止めなければなりません。
ここでよくある勘違いが「自分は優先道路を走っているから止まらなくてもいいはず」という考え方です。
しかし実際には、優先道路かどうかという話と、一時停止の標識が求める行動はまったく別々のルールとして存在します。
標識が立っていれば、道路の優先・非優先に関係なく停止は必須で、止まったあとに左右を確認してから交差点へ進むという流れは変わりません。
学科試験で「優先道路だから一時停止をしなくても通行できる」という内容の文章を見かけたら、それは誤りだと判断して差し支えありません。
停止位置や確認手順をより詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
【関連記事】一時停止のルールとは?何秒・どこで止まる?違反になるケースも紹介
「優先道路なら徐行しなくていい」は間違い
「優先されているのだから安全確認は省いてよい」「徐行の義務がないなら、そのままのスピードで走り抜けてよい」
この2つの発想は、どちらも誤りです。
優先されるというのは、あくまで通行の順番に関するルールにすぎません。
周りの車や歩行者、自転車がいないかを確かめる義務が消えるわけではないのです。
特に混同しやすいのが「徐行しなくていい」ことと「確認しなくていい」ことの違いです。
たしかに、見通しのきかない交差点での徐行義務は、優先道路を通行している場合には適用されません。
ただし徐行義務がすべて消えるわけではなく、徐行の標識がある場所、道路のまがりかど付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂では、優先道路であっても徐行しなければなりません。
問題文を読むときは、「〜なくてよい」「必ず〜できる」という言い切りの表現に注意してみてください。
優先関係と安全確認という別々のルールを1つにまとめて誤答へ誘導する設問は多く、こうした断定的な言葉が出てきたら、いったん立ち止まって疑ってみるのが有効な対策になります。
道幅が広い道路なら必ず優先されるわけではない
「幅の広い道路だから、こちらが優先だろう」という見た目の印象だけで判断するのは危険です。
優先道路と認められるかどうかは、標識による指定か、あるいは交差点の内側まで途切れず続く中央線・車両通行帯といった、客観的な条件によって決まります。
ただし、道幅がまったくの無関係というわけでもありません。
優先道路が存在しない交差点で、片方の道が明らかに広い場合には、狭い道側の車が広い道側の車の進行を妨げてはいけないという、別のルールが働きます。
試験で狙われやすいのは、まさにこの「道幅に関するルール」と「優先道路」を混同させる出題です。
「道幅が広ければ必ず優先道路になる」「広い道路であれば、どの交差点でも優先される」といった、「必ず」「どの〜でも」を含む選択肢は、誤りである可能性が高いと見ておきましょう。
実際に運転する場面でも、見た目の広さで判断せず、標識や路面の線を確認する習慣を持っておくと安心です。
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優先道路についてよくある質問

最後に、優先道路について教習生からよく寄せられる質問をまとめました。
実際の運転で役立つ「確認の仕方」や「速度の考え方」を中心に補足していきましょう。
Q1. 優先道路の標識はどこに設置されている?
A. 優先道路の標識は、優先道路として指定された区間の入口と、その区間内の必要な地点の「左側の路端」に設置されます(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一)。
つまり、交差点の手前だけに単発で立っているとは限りません。
指定区間に入ったところで1度標識が立ち、区間の途中でも必要に応じて繰り返し設置されるため、その区間を走っている間はずっと自分が優先道路を走っている、という前提を意識しておく必要があります。
見落としを防ぐコツは、標識だけに気を取られないことです。
進行方向の標識に加えて、路面の中央線や車線が交差点の内部まで伸びているかどうかも、あわせて視野に入れておくとよいでしょう。
Q2. 優先道路の車の進行を妨げるとどんな違反になる?
A. 交通整理の行われていない交差点で優先道路の車の進行を妨げた場合は道路交通法36条2項違反となり、罰則は3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金です。
左方優先に違反した場合は5万円以下の罰金です。
反則金額と基礎点数は違反の種別ごとに定められているため、最新の数値は警察庁および各都道府県警察の公表資料でご確認ください。
Q3. 優先道路は途中で変わることがある?
A. はい、あります。
同じ道路を走り続けていても、交差点ごとに標識や路面の状態は異なります。
前の交差点で優先されていたからといって、次の交差点でも同じとは限りません。
ある交差点までは中央線が交差点の内側まで続いていたのに、次の交差点では線が手前で途切れていて、代わりに一時停止の標識が立っている、というケースは実際にあり得ます。
「さっきも優先だったから今回も大丈夫」と決めつけず、交差点にさしかかるたびに標識と路面の状況を確認する積み重ねが、安全運転につながります。
まとめ|優先道路のルールを理解して安全に運転しよう
優先道路の標識は「この道が優先される」という合図であり、標識がなくても、中央線や車両通行帯が交差点の内側まで続いていれば同じ扱いを受けます。
そのどちらにも当てはまらない交差点では、まず交差する道路の幅員が明らかに広くないかを確かめ、それでも決まらなければ左方から来る車を先に通します。
学科試験でつまずきやすいのは、以下の4点です。
- 名前の似た「前方優先道路」との混同
- 一時停止標識との関係
- 安全確認や徐行をめぐる思い込み
- 道幅だけで優先関係を判断してしまう
優先関係はあくまで交通ルール上の順番であり、交差点では周囲の状況を確かめながら通行することが、事故を防ぐ土台になります。
こうしたルールを1つずつ丁寧に理解していく作業は、学科試験の得点だけでなく、免許を取ったあとの実際の運転にもそのまま役立ちます。
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